合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!

このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。
This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.

リンクや広告について

当サイトには広告や別サイトへのリンクがありますので、ご確認ください。
また配信事業者はCookieを使用してウェブサイト閲覧履歴に基づく広告を配信しております。

共通
第1類
第2類
第3類
第5類
第6類
サイトマップ

共通

PDFファイルで学習することも出来ます。ご希望の方はこちらのページからダウンロードしてください。

危険物の定義

引火性物質、爆発性物質、有害性物質など。これらは消防法、火薬取扱法、毒物および劇物取扱法などにより規制されています。

危険物取扱者に必要な法律

消防法

消防法の対象となる危険物

常温(20℃)常圧(1気圧)で液体または固体。つまり、気体であるプロパンガスなどは対象とならない。

危険物の分類

危険物分類表

※この分類表は超重要!

危険物の判定

消防表別表の性質欄に掲げる性質を示すかどうか不明の時は判定試験を行い、一定の正常を示せば危険物となります。これは性状が明らかでないものに限って行われます。また、危険物取扱者が行うことはありませんので、このような試験によって危険物が判別されるものだと覚えておいてください。試験問題として出題されることはまず無いと思います。

第1類の判定試験内容

酸化力の潜在的な危険性を判断するための試験または衝撃に対する敏感性を判断するための試験において、一定以上の性状を示す固体であること。

第2類の判定試験内容

火災による着火の危険性を判断するための試験または引火の危険性を判断する試験において、一定以上の性状を示す固体であること。

第3類の判定試験内容

空気中での発火の危険性を判断するための試験若しくは水と接触して発火し、または可燃性ガスを発生する危険を判断するための試験において、一定以上の性状を示す液体若しくは固体であること。

第4類の判定試験内容

引火の危険性を判断するための試験において、一定の性状を示す液体であること。

第5類の判定試験内容

 爆発の危険性を判断するための試験または加熱分解の激しさを判断するための試験において、一定以上の性状を示す液体若しくは固体であること。

第6類の判定試験内容

酸化力の潜在的な危険性を判断するための試験において、一定以上の性状を示す液体であること。

危険物の数量指定

指定数量とは危険物について危険性を勘案して政令で定める数量のことを言います。
危険物は類別と等級により指定数量が定められており、指定数量を基準として様々な規制がされています。

危険物の数量指定表

※ 受験する類の部分は完全に記憶しましょう。

すでに忘れてしまっているかもしれませんが、乙4の受験勉強でやった内容ですね。

それでは早速練習問題をやってみましょう。

危険物取扱者12356試験共通練習問題

当サイトで表示される広告は、サイトに最適化された広告を配信する物とCookieを使用してウェブサイト閲覧履歴に基づく広告を配信するものがございます。

一般に 危険物というのは 火薬や、毒物、ガスなどのことを指します。しかし、危険物取扱者としての危険物は消防法で定められた(消防法別表)物品のことであり、常温で液体か固体の状態にある物質を指します。従って、可燃性のガス(天然ガス、プロパンガス、水素ガス等)は該当しません。このへんが問題とされることがあります。あとは類別表をしっかりと覚えておけば、共通問題は大丈夫かと思います。