合格の60点以上を取るために必要最低限絞り込んだ学習ポイントと問題を盛り込んだ試験対策サイトです!
It is the exam site that incorporates the problem and learning point narrowed down the minimum required to take 60 or more points pass!

このサイトは日本国家資格の「危険物取扱者」の受験対策について記載されています。資格試験の出題箇所について独自の分析により、必要最小限の内容となっております。
This site is a national qualification in Japan, "Hazardous materials engineer" are described for exam measures. The point for your own analysis of exam questions, and ordered the contents of the minimum.

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第2類 可燃性固体

第2類に共通する特性と予防と消火

特性と消火・予防
練習問題

第2類 可燃性固体 物質別詳細学習

硫化リン
赤リン
硫黄
鉄粉
金属粉
マグネシウム
引火性固体
まとめ
練習問題

学習の仕方

先ずは類ごとの共通学習から始めてください。そこでいったん練習問題で知識を整理します。
その後、どの品名から学習してもかまいません。それぞれに小テストで知識の確認が出来るようになっています。

最後に練習問題でおさらいをします。

危険物取扱者の試験は、法によって定められた知識の確認ですので、練習問題の解答はあっても説明は記載していません。分からないときはテキストを再度確認するようにしてください。

万が一、分からない内容や、当方のテキストや問題が間違っているときは、質問メールをしましょう。

なお、当サイトの内容だけで試験に合格できるよう作成されております。繰り返し何度も学習して記憶するしかありません。

PDFテキストをダウンロードすることもできるので、ご家庭にプリンタがある場合は印刷してご利用ください。

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実は、消防法別表第1に記載がある品名、つまり皆さんが学習している物質は直接危険物として指定されているものではありません。

これらは「候補」なのです。

共通学習に記載されていますが、これらの品名に該当する物品に対して【危険性の性質に応じて定められている試験】を適用した結果、一定以上の危険性を示すものが危険物とされます。

なぜ、こんなややこしいことになっているかというと、 ① 化合物の総称的名称で表される物品では、個々の化合物ごとに危険性が異なる。
 ② 混合物については、その含有率に応じて危険性の程度が異なる。③ 特に固体の物品については粒度、形状等により危険性が異なる。などの理由から、統一的な判定方法に従って、合理的、客観的に危険物の指定を行うことを目的としているからです。

その結果、同じ類の危険物と指定されても、危険物としての危険度には差が出てきます。
その取り扱いや、消火方法に関しては危険物取扱者が的確に把握し、適切な対応をすることが求められます。

多くの方は資格を取得されても、せいぜい見直すのは参考書程度でしょうが、総務省消防庁の告示をはじめとして確認しなければならないことがたくさんあります。また、消火設備について正しい把握をする為にも消防設備士の資格も取得されることをお勧めします。
さらに、劇物、有機溶剤、火薬などを取り扱う為に必要な資格もあります。

危険物取扱者としての資格を生かす為にも、関連資格について調べてみることをお勧め致します。